保育士の中に、結婚やキャリアチェンジなどの理由で退職する方も少なくありません。
しかし、フルタイムで働いていると思うように求職活動ができなかったり、退職後の収入が心配で踏み出せなかったりすることもあります。
そこで検討していただきたいのが、失業手当の受給です。
本記事では、失業手当の申請に必要な書類の他、受給の条件や流れについて解説します。
最後まで読んで、ぜひ申請の参考にしてください。
保育士が失業手当をもらうための条件
失業手当をもらうためには、2つの条件を満たす必要があります。
1つ目は、自治体のハローワークを活用して積極的に求職活動すること。
2つ目は、退職した職場で雇用保険に加入していることです。
1つ目の条件を満たすには、就職の意思があり、いつでも就職できる状態である必要があります。
そのため妊娠や出産、病気などの理由で退職し、すぐに就職するのが難しい場合は失業手当を受け取れません。
また家事や学業に専念する、自営業として働くという場合も対象外です。
私事を理由に退職し、1つ目の条件を満たしている場合は一般求職者となります。
ただし条件として、退職日から遡って過去2年間で12カ月以上、雇用保険に入っていなければなりません。
一方保育所など雇用側の都合が理由で求職をする方は特定受給資格者、その他やむを得ない事情が理由の場合は特定理由離職者となります。
この場合は、退職日から遡って過去1年間で6カ月以上、雇用保険の加入期間が必要です。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html(2022/12/14)
失業手当を申請する際に必要な書類7つ
失業手当を受給するためには、まず住んでいる自治体のハローワークで申請が必要です。
手続きにはさまざまな書類が必要となるため、しっかり準備して行くようにしましょう。
ここからは、申請する際に必要な7つの書類を一つずつ紹介します。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入したことを証明する書類です。
ハローワークから会社が受け取り、本人に渡されます。
退職するまで渡されないことが多いため、手元にないという方もいるでしょう。
ただし、この書類は本人へ渡すことが決まりになっているため、雇い主に雇用保険被保険者証の有無を確認すると渡してもらえるはずです。
手元にない場合は、在職しているうちに確認してみましょう。
出典:厚生労働省「雇用主の行う雇用保険の手続き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page15.html(2022/12/14)
雇用保険被保険者離職票1・2
雇用保険被保険者離職票は、離職したことを表明する書類です。
雇用保険の被保険者が退職したら、会社は離職日の翌々日から10日以内にハローワークへ届け出る決まりになっています。
その届出が受理されたときに、2種類の雇用保険被保険者離職票が発行されます。
雇用保険被保険者離職票1は、失業手当を受け取る金融機関、個人番号(マイナンバー)などを記入する用紙です。
また雇用保険被保険者離職票2は、離職理由を記入する用紙です。
離職した日の翌々日から10日以上経っているのに手元に届かない場合は、会社に処理状況を確認してみてください。
個人番号が確認できる書類
ハローワークでは雇用保険被保険者離職票1に個人番号を記入するため、証明する書類が必要です。
用意するのは、マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)のうち、どれか1つで問題ありません。
身分証明書
失業手当は本人による申請が必要なため、身分証明書が必要です。
運転免許証やマイナンバーカードなど、氏名、生年月日、住所、写真が記載されているものを持参しましょう。
その他にも、官公署が発行した身分証明書や写真付きの資格証明書、住民基本台帳カードなどでも構いません。
ただし、有効期限が切れていないもの、あるいは発行後6カ月以内のものである必要があります。
持っていない場合は、国民健康保険被保険者証、もしくは健康保険被保険者証、住民票の写し、印鑑証明書などを2種類用意しましょう。
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
失業手当の受給が認められた際の支払いは銀行振り込みとなるため、口座を記載しなければなりません。
口座を確認するために、自分名義の預金通帳、もしくはキャッシュカードを用意しましょう。
半年以内に撮影した証明写真2枚
証明写真の提示も求められます。
縦3.0cm、横2.4cmの大きさで、最近撮影した正面上三分身の写真が2枚必要です。
ただし、失業手当の手続きや以降の手続きの中でマイナンバーカードを提示する場合は、証明写真は不要です。
印鑑
申請書類には、本人の自署と印鑑が必要です。
認印でも申請できますが、シャチハタといったスタンプ式の印鑑は使用できません。
持参する印鑑の種類には、注意しましょう。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html(2022/12/14)
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html(2022/12/14)
失業手当の申請~受給までの流れ
失業手当は求職活動を行っているにもかかわらず、就職ができない状況にある人に受給されるものです。
そのため、受給中は求職活動をしていることを証明しなければなりません。
ここでは、どのような状態であればよいのかをご説明します。
合計2回以上は求職活動をする
失業手当の受給手続きを行ったら、原則として4週間に1回ハローハークへ行き、失業していることの認定を受けます。
条件によっても変わりますが、基本的には認定された日から次の認定を受ける前日までに、2回以上の求職活動をしなければなりません。
求職活動にあたるものは、求人への応募、ハローワークが行う職業相談・職業紹介の利用、公的機関等が行う各種講習への参加などです。
単に求人情報を見たり、仕事の紹介機関へ登録したりするだけでは、求職活動とは認められません。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html(2022/12/14)
保育士が受け取れる失業手当の金額と期間
失業手当は、受け取る金額や期間を自分で決められるものではありません。
では「いつまでの期間」「どのくらいの金額が」受け取れるのでしょうか。
ここからは、失業手当の金額と受け取れる期間についてご説明します。
失業手当の金額
失業手当の給付額は、離職票に記載された給料額に基づいて決まります。
(離職前6カ月間の給与の総支給額の合計÷180)×給付率で計算されており、給付率は離職時の年齢や給料の金額によって変わります。
給付率は人によって異なるため一概には言えませんが、例えば月給の平均が20万円程度の場合は、給付額は月額13.5万円ほどになります。
失業手当が受け取れる期間
失業手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から1年間とされています。
ただし、1年以内に30日以上継続して求職活動が難しい場合は、動けない日数分のみ延長申請が可能です。
延長できる期間は3年間までとされています。
延長申請が認められる条件は、ケガや病気、妊娠、出産などです。
延長申請が認められた場合は、求職活動ができる状態になった後に受給手続きができます。
退職日の翌日、あるいは求職活動ができなくなった日から30日経過したら、早めに申請を行いましょう。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html(2022/12/14)
書類がそろったらなるべく早めにハローワークで申請しましょう
手続きに必要な書類には、在職中に用意できるものもあります。
退職してから慌てないよう、先に準備できるものから揃えていきましょう。
求職活動をしていても、思うように次の就職先が決まらない場合もあります。
失業保険を受け取ることで、求職活動中の収入への心配も軽減できます。
もし退職したけど就職先が決まっていないのであれば、早めの申請がおすすめです。